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社会保険の手続き

社会保険の手続き 社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを総称した呼び方です。
法人の場合には、法律上「社会保険」に加入する義務が生じます。また個人事業の場合には、一定の要件の下に加入義務が生じます。

健康保険 会社員などとその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、亡くなったときに、必要な保険給付を行う制度です。
厚生年金保険 老齢、障害、死亡した場合に、国民年金(基礎年金)に上乗せして、加入者に給付を行う制度です。
社会保険の手続き

社会保険に関して発生する主な事務手続きは、次のとおりです。

新規適用届 事業所が新規に社会保険に加入する際の手続きです。
算定基礎届 毎年7月10日までに定例的に行なわれる届出です。法律上定められた条件の下に、被保険者1人1人の賃金を算出し、届出を行ないます。
資格取得届
資格喪失届
従業員が入社したり退社する度に、その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。
健康保険
各種給付
従業員が私病などで労務不能となった際の所得補償や、出産に関する給付に際して申請事務が生じます。

上記のような社会保険の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。
当事務所と「顧問契約」を締結していただいている事業所には、上記のような煩雑な事務処理を手続き代行します。さらに毎月固定の顧問料の範囲内で行なうため、追加請求することもありません。

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